

こんにちは。10月に入って、とても肌寒く感じることが多くなりました。とくに朝晩の冷え込みは激しいですね!新型インフルエンザも大流行中ですし、みなさんもしっかりと体調管理を行ってくださいね!
さて、数日前になんとも景気のいい?加算税のニュースがありましたね。名古屋にあるホストクラブの経営者が、7千万円脱税容疑で告発されたというニュースです。
ホストクラブを、名古屋市内や三重県内で営業している経営者が、所得約2億円を申告しなかったことで、約7千万円を脱税!!名古屋国税局から所得税法違反、脱税容疑で名古屋地検に告発されていたことが今月14日、分かりました。なんと!悪質とみなされた場合の加算税・重加算税で約1億円を追徴課税されたそうですよ!!
告発されたのは、本間哲也経営者(32)。名古屋市や愛知県岡崎市、三重県四日市市などでホストクラブやキャバクラ計7店も経営していて、これらの店の2007年分の売り上げや経費を、まったく一切申告していなかったのだとか!(@_@;)ものすごい所得隠しです。
どうやらこの経営者さん、警察などで店舗の営業許可を取得するときに、従業員名義で申請したそうですよ。つまり自分が経営者であることを隠していたということ!!過去数年間のうちで総額約5億円の所得を隠したと考えられているそうです。こんなに不景気だといって、色んなお店が倒産している中、儲かっているお店もあるんですね~。
加算税で一億円!なんとも驚きのニュースでした。
read comments (0)加算税 ~ こんなに損な税金はありません
Posted by kasann in 加算税って?
こんにちは。9月に入って、急に涼しくなったように感じます。
着実に秋が近づいてきていると感じますね。
さて、あらためて加算税のことについて考えて見ましょう。秋といえば、企業にとっては税務調査が入るシーズンですからしっかり準備をされているという人も多いでしょう。加算税というのは、正しく税金が納められていれば発生しない税金です。確定申告などで税額を過少申告していたときに、この加算税が課されることに。税率は、10~15%です。また、もしも正当な理由があって、正しく申告できなかったのだと認められれば、その事実にもとづいて税額は控除されます。
加算税というのは、本来支払う必要の無い、ペナルティの税金です。意図的に申告をしないで、つまり隠蔽しようとして正しく申告しなかった場合は、加算税が課されるのはナットクできますが、確定申告をするときに、うっかりミスで過少申告し、それによって加算税が課されてしまうのはちょっと痛い。痛すぎますね。
言い方は良くありませんが、ある意味、加算税は「お金をどぶに捨てるようなもの」。
でも、違法行為であることには変わりありません。ちょっとした書類のミスが、会社や経営者にとって大きな損害に繋がる可能性があることを忘れてはいけません。
それを防ぐためには、とにかく確定申告は念入りに、ミスの無いようにしっかりと準備して行うこと。
慌ててばたばたと済ませ、その後もしっかり確認しないで放置しておくと、取り返しがつかないことになりますよ。
加算税はなくせます!
Posted by kasann in 加算税にまつわる話いろいろ
こんにちは。8月も後半に入りました。
お盆が過ぎて、ようやく夏らしい日差しが降り注いでいます。
今回も加算税にまつわるお話をしていきましょう。
加算税にはいくつか種類があるお話しは、これまでにも何度かしてきました。
まず、過少申告加算税というものがあります。(これは地方税の場合は過少申告加算金といわれています)ご存知の通り、税務署から指摘があった場合に、修正申告や更正処分を受けた際に課されるという加算税です。
そして無申告加算税がありますね。(地方税の場合、こちらは無申告加算金といわれています)
期限が過ぎてから確定申告したり、全く申告をしなかった場合の処分として課される加算税のことです。
さらに、不納付加算税というものもあります。(こちらは地方税にはありません)
源泉徴収した税金を、期限内に納めなかった場合に課されます。
そして一番ヘビーな加算税と言えばこれ、重加算税です。(地方税の場合、重加算金といいます)
税額を計算するための元データや事実を隠蔽したり、故意に「脱税」した場合に課されてしまうという加算税です。
ここで簡単に説明しただけでも、いろいろな種類の加算税があるということがわかっていただけると思います。できることなら、加算税は本来なら支払わなくてもよい税金なのですから、無駄な加算税はできるだけ支払いたくないですよね。加算税は確実な状態で提出すれば掛かってきませんから、申告の際にはしっかりと確認をしながら申告書を作成しましょう!
加算税を滞納するとどうなるか
Posted by kasann in 延滞税について
こんにちは。日本列島、どんどん梅雨明けが進んでいますね。
今日は、加算税を滞納するとどうなるか?というお話をしていきたいと思います。
加算税は4種類ある事は、以前お話した通りですが、加算税を簡単にひとことで言うなら、”申告内容の誤りや、無申告などの時に課されるペナルティー料金” でしたよね。この加算税を滞納するとはナニゴトかっ?!って怒られそうな気もします。加算税を滞納すれば、さらに加算税が掛かってくるんじゃないか・・・?心配ですね~。気になるので調べてみました。
それについては、ちゃんと法律で決められているんです。
国税通則法によると、
(申告納税方式による国税等の納付)
第三十五条
(第1項及び第2項省略)
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
上記の通り、加算税にちゃんと期限が設けられており、加算税の支払の通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に支払わなくてはいけません。
ただ、加算税に対して、延滞税やさらなる加算税は付かないようですよ!納付が遅れたからといって、本税のようにどんどん加算税や延滞税が増える事は無いようです。
ただ、ずっと滞納していると、最終的に差し押さえられる可能性もありますのでご注意を!
6月中旬。梅雨のシーズンですね。今年は各地例年よりも早い梅雨入りだったようです。
今回は、加算税と加算金の違いについて、ちょっと触れてみましょう。
加算税のことを調べていると、ふと疑問に思ったことはありませんか?『不納付加算税』というものはあっても、『不納付加算金』がないのはなぜなんでしょう?すごく良く似ていますが、加算税と加算金は異なる性質のものです。
国税は、全て税金として徴収していますので、税金に加算するのもそれに含まれます。
付帯税とは、加算税などを総称したもの。国税通則法の第60条~第69条にて規定されています。『不納付加算税』というのは、実は源泉所得税のみにかかる付帯税なのです。つまり、無申告加算税や過少申告加算税は、申告をしなくてはいけないという前提がある税金に対して課せられる付帯税なんです。
源泉所得税は、ただ納付するだけです。つまり、申告をしないので上記のような付帯税を課することはできないわけです。そこで源泉所得税のみ、『不納付加算税』という特別な加算税を設定しているということなのです。
ちなみに源泉所得税は納付書が申告書の役割を兼ねており、その証拠に所得税徴収高計算書(納付書)と書いてあります。源泉所得税の納付書がもし手元にあるようでしたら是非見てくださいね。ちなみに、加算金は『過少申告加算金』 『不申告加算金』 『重加算金』の3つしかなく、しかも特別徴収にかかってくるもののみとなっていますよ。(住民税特別徴収は例外になります)
今日は、加算税のうち、重加算税のことについて書いてみようと思います。
脱税が発覚したというニュースを、よく新聞やテレビなどで私たちは耳にしていますね。
『税務当局は重加算税を含め〇〇億円の更正処分を・・・』など、こういったときに聞く ”重加算税”。
「重加算税」は、巨額の脱税行為を行った人に対しておこなうペナルティだ、と思っていませんか。
しかし実際は、重加算税の賦課に金額の多寡は関係ないのです。ちょっと意外?!
じゃあ、重加算税って、一体どんな場合にかけられるのか、というと、ちゃんと法律で定められており、
国税通則法第68条に従うところです。
それによると重加算税は、本税に対して35%又は40%と高い税率で課されるのですが、
じつは、不正所得の場合、『その金額が〇〇円以上だったときに賦課する』といった決まりはないんです。
つまり金額の額面ではなく、簡単に言ってしまえば、重加算税は「仮装・隠ぺい」行為が行われて、
そこで税金を免れた、と認められる場合に賦課されるのです。
ここで重要なことがあります。
この、「仮装・隠ぺい」については、その事実があったか否か、であって、
会社の社長さんなどが『税金をなんとか免れたい!』と思っていたかどうか、
その「意思」があったかどうかは、基本的に関係ありません。
税務当局の「仮装・隠ぺい」の判断基準、「重加算税の取り扱いについて」という事務運営指針、
いわゆる加算税通達に基づいて重加算税は賦課されるのです。
4つの加算税のおさらい
Posted by kasann in 加算税って?
加算税は、簡単にひとことで言えば、”税務調査での申告内容の誤りや無申告などの時に
課されるペナルティー料金” ということですね。
今日はあたらめてまとめて見ましょう。
●4つの加算税について●
(1)過少申告加算税
・・・税務署の調査などで修正申告をしたり、更正処分を受けたとき
《 追加して納めるべき税金×10%+加重対象の税金×5% 》
(2)無申告加算税
・・・期限後に申告したり、申告しなかったことで調査され納付税額が決められる
《 納めるべき税金(又は期限後に申告して納めた税金)×15%(または20%) 》
(3)不納付加算税
・・・源泉徴収した税金を期限内に納めなかったとき
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
(4)重加算税
・・・税額計算のもとになる事実を隠したり、偽って脱税を図ったとき
(1)の過少申告加算税に代えて課せられるとき⇒《 追加して納めるべき税金×35% 》
(2)の無申告加算税に代えて課せられるとき⇒《 納めるべき税金(期限後に申告して納めた税金)×40% 》
(3)の不納付加算税に代えて課せられるとき⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》
(※期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられません)
また、自発的にミスを認めて申告したケースでしたら、その税率は軽減されることが多いです
ので、なるべく早めに税務署に問い合わせたり連絡することをおすすめします!
そのほうが無駄に多い加算税を支払わなくてもすむと思いますよ。
重加算税 最近のニュース
Posted by kasann in 加算税にまつわる話いろいろ
加算税で、最近記憶に新しいのは、朝日新聞社が約4億円の所得隠しを指摘されたのがありましたね。記者がカラ出張などをして経費を水増し請求していたよう。約3億9700万円が経費と認められずに、重加算税の対象になったとか。
東京国税局の税務調査によると、朝日新聞社の、申告漏れは5年間で、約5億1800万円!
2月下旬にはちゃんと修正申告して、法人税約1億700万円を納付し、これに伴う加算税は約3100万円!さらにさらに!この他にも、約1億2000万円の申告漏れも指摘されているとか。
こちらの方は、追徴税額(重加算税含む)は1億3800万円に上る見通し。
この不正が発覚して、朝日新聞社は、京都総局の当時の総局長らを停職処分、
東京、大阪、西部、名古屋の4本社の編集局長を減給処分にしたそうです。
これでも、報道機関が自社の管理責任を問題として、各編集局長を一斉に処分したのは、とても異例なことだということです。
こんなことがサラリと報道されてるなんて・・・。 所得隠しって日常茶飯事なんですかね(°ヘ°)ちょっと麻痺しすぎてませんか?一般の人間の感覚じゃない気がします。
ちょっと違和感を感じるのは、報道の仕方。裁判官や、役人が罪を犯したときの報道はすごく強く非難して、ニュースで大騒ぎするのに、この朝日新聞社のニュースは、すごーくあっさり。扱い方が小さすぎると感じます。
やっぱり、同じメディア機関同士、叩き合いを避けているように感じたのは私だけではないと思うのですが、いかがですか?
加算税についていろいろ紹介してきましたが、では加算税の目的はなんでしょう?
加算税を課されてしまう理由は、確定申告のあと間違いに気付き修正申告を提出したときなどに課される加算税には、罰金的な意味合いがあるわけですが、ではその罰則の理由はというと、『加算税という余計な税金を取られたくなかったらきちんと納税しましょう』という意味合いが含まれているんだと思うんですよね。また、加算税と言っても“過少申告加算税”と“重加算税”と言うものがあります。そして「利息」の意味で延滞税も課されますよね。これらのすべてを総称して加算税と言うのだと思います。
加算税とはちょっと違いますが、日常の中でも加算される場面は色々あるわけですが、レンタルDVDを借りて返却日を過ぎてしまったら「延滞料金」を取られるわけですが、延滞料金というのはまさに延滞したから取られてしまったわけで、延滞さえしなければ払わなくても済んだお金ですよね。確定申告などにおける加算税というのも同じですよね。きちんとした確定申告を提出し、納税していれば加算税は払わなくていいわけですから。
何回も言っていますが、加算税は“払わなくていい税”なわけですから、払わなくていいものにお金を出したくない!というのが普通の考え。そんな考えを持っているのであれば、やっぱり確定申告などをしっかり確認して提出しておくことが余計な加算税を払わなくて済むというわけですね。
加算税というのは本来なら払う必要がない税ですよね。自分のミスによるものが大半だと思いますが、加算税を払うことはバカバカしいですよね。できるなら余計な加算税というのは払わずにすみたいものです。
そんな中、納税者が税を少なく納めたり納付できない場合に課される加算税の負担が、ソウルが日本や米国などの先進国に比べ、はるかに大きいことがわかったそうです。大韓商工会議所が20日に出した韓日米の加算税の比較する報告書によると、韓国では5年間納税が遅れれば54.8%の加算税が課されるらしいです。日本延滞税14。6%の3.8倍、米国25.0%、の2.2倍に達するなど、負担が大きいことがわかったようです。
加算税の負担も国によって様々なんですね~他の国の加算税というのはどんなものなんでしょうね。
そして最近日常でもいろんな加算がありますが、つらい物価の上昇なんかが問題になってきますよね。ガソリン税に関する加算については以前に比べたら、かなり落ち着きましたが、また少し上がってくるなんて言うこともちらっと聞きましたし・・・。これは本当か嘘かはわかりませんがありませんけどね。最近世の中の生活必需品すべてが物価上昇していますが、これらも立派な加算ですもんね。そういった加算の問題も、税(加算税)に関しても生活に関するものは余計な加算は早く解決できるようにしてほしいですよね。
