Archive for the '納税の種類' Category

加算税と加算金

Author: kasann
06 12th, 2009

6月中旬。梅雨のシーズンですね。今年は各地例年よりも早い梅雨入りだったようです。

今回は、加算税と加算金の違いについて、ちょっと触れてみましょう。
加算税のことを調べていると、ふと疑問に思ったことはありませんか?『不納付加算税』というものはあっても、『不納付加算金』がないのはなぜなんでしょう?すごく良く似ていますが、加算税と加算金は異なる性質のものです。

国税は、全て税金として徴収していますので、税金に加算するのもそれに含まれます。
付帯税とは、加算税などを総称したもの。国税通則法の第60条~第69条にて規定されています。『不納付加算税』というのは、実は源泉所得税のみにかかる付帯税なのです。つまり、無申告加算税や過少申告加算税は、申告をしなくてはいけないという前提がある税金に対して課せられる付帯税なんです。
源泉所得税は、ただ納付するだけです。つまり、申告をしないので上記のような付帯税を課することはできないわけです。そこで源泉所得税のみ、『不納付加算税』という特別な加算税を設定しているということなのです。

ちなみに源泉所得税は納付書が申告書の役割を兼ねており、その証拠に所得税徴収高計算書(納付書)と書いてあります。源泉所得税の納付書がもし手元にあるようでしたら是非見てくださいね。ちなみに、加算金は『過少申告加算金』 『不申告加算金』 『重加算金』の3つしかなく、しかも特別徴収にかかってくるもののみとなっていますよ。(住民税特別徴収は例外になります)



05 24th, 2008

納税方法の続きです。
・予定納税(分割式の前払)
所得税は、原則、年1回、納付期限(3月15日)までに納めることになっている。ただし毎年確定申告している人で、前年税額が一定額以上の人に対しては、前年の税額を基準にその年の税額の一部を前払いする予定納税という仕組みがある。時期は、毎年7月と11月の年2回。 該当者に対しては税務署から納税額が通知されます。 あくまで前払いなので、翌年の確定申告の際には、その分を差し引いて納税することに。特別な事情が生じた場合などには、予定納税額の減額承認申請も認められています。

期限内に税金を納付しなかった場合、何度も申し上げている通り延滞税が課されますよ。
「法定納税期限の翌日から完納した日までの日数」に応じた税率(年14.6%)で加算税が課される(ただし、納付期限後2ヶ月以内であれば最大でも税率「年7.3%」です。
自分たちのやりやすいひうひうで納めればいいわけですね。



納税方法の種類

Author: kasann
04 30th, 2008

納税の方法には税務署の窓口のほか、銀行や郵便局などの金融機関でも可能ですよね。
納付用紙に「申告書を提出した税務署」を記入しなければならないので注意!。税金の期限は申告書の提出期限と同じ日3月15日。ただし、申告書の提出と同時である必要はありません。

税金の納付方法は次のようにいろいろあります。
・振替納税
振替納税とは、指定の預金口座から自動的に振り替えて納税を行う方法。結構な人がこれで納めてるんではないでしょうか?実質的に納税期限を、無利息で1ヶ月先へ延ばすことができたりもします。

・延納
納期まで完納が困難であれば、延納という方法を選ぶこともできる。延納であれば、3月15日までに納付税額の半額以上納めれば残額を5月31日まで延長できます。 が延納部分については、「年最大7.3%」の割合で利子がかかります。 
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