


Archive for the '延滞税について' Category
源泉所得税の加算税など
Author: kasann
こんにちは。
近年世界的な大不況で、経済状況が悪くなる一方のような気がします。
企業のほうも何かしらの経営努力をしていることと思います。
中には、給料が下がってしまったと言う方、またリストラにあってしまったという方もいらっしゃることでしょう。
中には、給料が下がったばかりでなく給料日に支払われなくて困っているという話もチラホラ聞いています。
それほど、多くの会社が大変な時期。
私の友人の会社も資金繰りが厳しくて、預かり金である源泉所得税を延滞してしまったり、消費税を延滞してしまったりと不納付加算税を課せられていると言います。
1日でも納付が遅くなってしまうと、その納付すべき金額に10パーセントの罰則があります。
それが不納付加算税。
でも、自主的に納税した場合は5パーセントです。
本来は預かり金ですので、そのまま延滞をせずに納付したいものですね。
残念ながら、長い期間納付がない場合は税務署が決定した時には10パーセントの税率を加算することができます。
例えば、納付すべき源泉所得税の額が10万円だとして、その10パーセントとなると5千円の加算税を支払うとなると、払う方にとってはとても負担です。
不納付加算税が徴収されない場合もあります。
納付する期限から1ヶ月に間に納付した場合で、なおかつ、その直前の1年間において遅延がない場合と、源泉徴収義務となった初回の納期の場合です。
また、ほかには延滞利息が最初の2ヶ月は年4.1パーセント、それ以降は14.6パーセントの延滞税がかかります。
いずれにせよ、期限内に納めないと負担が増えるばかりですね
read comments (0)加算税を滞納するとどうなるか
Author: kasann
こんにちは。日本列島、どんどん梅雨明けが進んでいますね。
今日は、加算税を滞納するとどうなるか?というお話をしていきたいと思います。
加算税は4種類ある事は、以前お話した通りですが、加算税を簡単にひとことで言うなら、”申告内容の誤りや、無申告などの時に課されるペナルティー料金” でしたよね。この加算税を滞納するとはナニゴトかっ?!って怒られそうな気もします。加算税を滞納すれば、さらに加算税が掛かってくるんじゃないか・・・?心配ですね~。気になるので調べてみました。
それについては、ちゃんと法律で決められているんです。
国税通則法によると、
(申告納税方式による国税等の納付)
第三十五条
(第1項及び第2項省略)
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
上記の通り、加算税にちゃんと期限が設けられており、加算税の支払の通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に支払わなくてはいけません。
ただ、加算税に対して、延滞税やさらなる加算税は付かないようですよ!納付が遅れたからといって、本税のようにどんどん加算税や延滞税が増える事は無いようです。
ただ、ずっと滞納していると、最終的に差し押さえられる可能性もありますのでご注意を!
延滞税について
Author: kasann
加算税が一度納税した金額が本来よりも少なかった場合にかかるのに比べ延滞税は納税していない金額に対してかかります。何年間も放置していればかなり高額な延滞税を納めることになります。
計算は納付期限の翌日から2ヶ月間まで…前年の11月30日までの公定歩合+4%と年7.3%のどちらか低い方の利率が適用されます。それ以降になると年14.3%の税額が課せられます。
同じ納めないといっても悪意がある場合は申告納税制度、徴収納付制度の秩序維持を目的として、申告義務徴収納付義務の違反に対し、加算税が付加されます。加算税には3種類(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税)があって納付すべき税額算出の基礎となる事実の隠ぺい仮装があり、それに基づき過少申告等が行われている場合などには通常の付帯税に代えて、更に重い重加算税を課しています。売上除外など課税要件事実を隠す隠ぺい工作や架空契約書の作成など存在しない課税要件事実を見せかける仮装行為は絶対にやめましょう。
