This entry was posted on 金曜日, 4月 16th, 2010 at 13:14:25 and is filed under 加算の話, 延滞税について. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


源泉所得税の加算税など
こんにちは。
近年世界的な大不況で、経済状況が悪くなる一方のような気がします。
企業のほうも何かしらの経営努力をしていることと思います。
中には、給料が下がってしまったと言う方、またリストラにあってしまったという方もいらっしゃることでしょう。
中には、給料が下がったばかりでなく給料日に支払われなくて困っているという話もチラホラ聞いています。
それほど、多くの会社が大変な時期。
私の友人の会社も資金繰りが厳しくて、預かり金である源泉所得税を延滞してしまったり、消費税を延滞してしまったりと不納付加算税を課せられていると言います。
1日でも納付が遅くなってしまうと、その納付すべき金額に10パーセントの罰則があります。
それが不納付加算税。
でも、自主的に納税した場合は5パーセントです。
本来は預かり金ですので、そのまま延滞をせずに納付したいものですね。
残念ながら、長い期間納付がない場合は税務署が決定した時には10パーセントの税率を加算することができます。
例えば、納付すべき源泉所得税の額が10万円だとして、その10パーセントとなると5千円の加算税を支払うとなると、払う方にとってはとても負担です。
不納付加算税が徴収されない場合もあります。
納付する期限から1ヶ月に間に納付した場合で、なおかつ、その直前の1年間において遅延がない場合と、源泉徴収義務となった初回の納期の場合です。
また、ほかには延滞利息が最初の2ヶ月は年4.1パーセント、それ以降は14.6パーセントの延滞税がかかります。
いずれにせよ、期限内に納めないと負担が増えるばかりですね
