不納付加算税は、どうやって処理するの?


こんにちは。そろそろ花粉シーズンですね。最近はなんだか涙目の筆者です。

さて、今日のお話しは不納付加算税について。小さなものであれば、”やらかしてしまった!”なんて人も、案外いるのではないでしょうか。先日私も、小さな会社の経理担当をやっている友人から相談を受けたのですが、彼女のうっかりミスで、10日までに源泉所得税の支払いをしなくてはいけないのをすっぽかしてしまい、気付いた時点で支払いの処理は行ったらしいのですが、後になって、不納付加算税の請求が届いたそうです。
金額はほんの数万円。『できたら会社の経費として落としたいんだけど、どう処理して良いか解らないし、でもさすがに支払わなくちゃいけないからどうしよう・・・(>_<;)』ということでした。つまり、彼女は勘定科目を雑費など他の科目にして、なんとかやり過ごしたい、というようなことを考えているよう。

残念ながら、不納付加算税は、納税が一日でも遅れると5%かかってしまいますし、これは逃れようがないです。
また、この不納付加算税は税額計算で加算しないといけないので、必ず申告書にも記載されることに。隠すのは無理だよ、って伝えました。正確に言えば、これは『租税公課』で処理されることになりますし、残念ながら個人で隠すレベルの内容ではないと思います。どうせ後でばれちゃうんだし、ここはもう潔く自分のミスを認めて、ちゃんと上司に報告すべきですね。あとで発覚して大事になるよりは、素直に謝っておくほうが賢明だと思います(-_-;) みなさんもご注意くださいね!



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