This entry was posted on 月曜日, 2月 15th, 2010 at 9:22:18 and is filed under 加算税ニュース. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


大阪国税局の加算税のニュース
こんにちは。数日前、大きな加算税のニュースが話題になっていましたね。東京ではなく、大阪の国税局の話しですが、公益法人に対しての税務調査で、約6割に源泉所得税の徴収漏れがあったそうです。
去年の平成21年6月までの3年間で調査したのは、約3200の公益法人。大阪国税局は不納付加算税や重加算税を含めて、totalで約22億円を追徴課税したそうです。中には、法人の代表が収入を指摘流用していたりというかなり悪質なものも。半分以上の公益法人が加算税を支払うことになったというのは、ちょっと異常にも思えます。どうやら、公益法人だと課税されないと思っている人が多いようです。
確かに、公益法人というのは、非収益事業が主なので、課税対象にならない場合も多くあります。
非営利型の一般財団・社団法人、他にも宗教法人や学校法人など109種類が規定されているのですが、法人税の課税対象は物品販売業などの収益事業に限定されているので、国税局は、法人税ではなく、源泉所得税の調査にポイントを置いているようです。源泉所得税は、その大半が対象となりますし、言い逃れはできないと言うことですね。
法人の収入の一部を、正しく帳簿に計上しないで、個人的に流用する場合も多いのですが、非収益事業の収入を流用したケースでも、その私的流用した額は法人からの給与とみなされるので、源泉所得税が発生するしくみです。加算税を支払わなくてもいいように、公益法人の方は正しく納税してくださいね!
