加算税・源泉所得税の場合について


こんにちは。12月になると、いろいろ慌しくなるものですが、みなさんはいかがですか?今日の加算税のお話しは、源泉所得税の加算税について考えてみようと思います。

まず源泉所得税についてですが、これは原則、お給料を支給する時に、所得税を天引きするというもの。給与の総支給額と扶養家族の人数やその人の勤務形態によっても、その天引きする所得税額の割合は異なってきます。また、天引きした所得税は、毎月翌10日までに税務署へ納める必要があります。

この源泉所得税に対する加算税はどうして発生するかというと、源泉所得税は、『納付 =(イコール) 申告』であるため、もしも納期限までに納めなかった時に、納税額の5%の不納付加算税がかかってくることになるのです。またこれは、自主的に納付されたケースでは5%の加算で済むのですが、もしも『源泉所得税払ってください!』と税務署から指摘されてから、これを納めると、この場合の加算税は、納税額の10%が加算されることに(>_<)!!
またさらに、納期限から納付日までの期間、延滞利息として、年利約4%から14.6%の延滞税までかかってしまうことになるのも忘れてはいけません。加算税の利率は、その時期や遅れた期間によって、段階的にどんどん高くなっていきます!!これは注意しないといけませんね。
もしも、過去1年以内に源泉所得税の未納がなかったり、不納付加算税の金額が5,000円未満の時は、この加算税が免除されることもありますが、いずれにしても納期限に遅れないよう、気をつけましょう!!



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