加算税を滞納するとどうなるか


こんにちは。日本列島、どんどん梅雨明けが進んでいますね。
今日は、加算税を滞納するとどうなるか?というお話をしていきたいと思います。

加算税は4種類ある事は、以前お話した通りですが、加算税を簡単にひとことで言うなら、”申告内容の誤りや、無申告などの時に課されるペナルティー料金” でしたよね。この加算税を滞納するとはナニゴトかっ?!って怒られそうな気もします。加算税を滞納すれば、さらに加算税が掛かってくるんじゃないか・・・?心配ですね~。気になるので調べてみました。

それについては、ちゃんと法律で決められているんです。
国税通則法によると、
(申告納税方式による国税等の納付)
第三十五条
(第1項及び第2項省略)
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

上記の通り、加算税にちゃんと期限が設けられており、加算税の支払の通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に支払わなくてはいけません。
ただ、加算税に対して、延滞税やさらなる加算税は付かないようですよ!納付が遅れたからといって、本税のようにどんどん加算税や延滞税が増える事は無いようです。
ただ、ずっと滞納していると、最終的に差し押さえられる可能性もありますのでご注意を!



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