This entry was posted on 金曜日, 6月 12th, 2009 at 10:23:32 and is filed under 納税の種類, 加算税って?. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


加算税と加算金
6月中旬。梅雨のシーズンですね。今年は各地例年よりも早い梅雨入りだったようです。
今回は、加算税と加算金の違いについて、ちょっと触れてみましょう。
加算税のことを調べていると、ふと疑問に思ったことはありませんか?『不納付加算税』というものはあっても、『不納付加算金』がないのはなぜなんでしょう?すごく良く似ていますが、加算税と加算金は異なる性質のものです。
国税は、全て税金として徴収していますので、税金に加算するのもそれに含まれます。
付帯税とは、加算税などを総称したもの。国税通則法の第60条~第69条にて規定されています。『不納付加算税』というのは、実は源泉所得税のみにかかる付帯税なのです。つまり、無申告加算税や過少申告加算税は、申告をしなくてはいけないという前提がある税金に対して課せられる付帯税なんです。
源泉所得税は、ただ納付するだけです。つまり、申告をしないので上記のような付帯税を課することはできないわけです。そこで源泉所得税のみ、『不納付加算税』という特別な加算税を設定しているということなのです。
ちなみに源泉所得税は納付書が申告書の役割を兼ねており、その証拠に所得税徴収高計算書(納付書)と書いてあります。源泉所得税の納付書がもし手元にあるようでしたら是非見てくださいね。ちなみに、加算金は『過少申告加算金』 『不申告加算金』 『重加算金』の3つしかなく、しかも特別徴収にかかってくるもののみとなっていますよ。(住民税特別徴収は例外になります)
