This entry was posted on 水曜日, 5月 13th, 2009 at 9:43:18 and is filed under 加算の話. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.


重加算税よもやま話
今日は、加算税のうち、重加算税のことについて書いてみようと思います。
脱税が発覚したというニュースを、よく新聞やテレビなどで私たちは耳にしていますね。
『税務当局は重加算税を含め〇〇億円の更正処分を・・・』など、こういったときに聞く ”重加算税”。
「重加算税」は、巨額の脱税行為を行った人に対しておこなうペナルティだ、と思っていませんか。
しかし実際は、重加算税の賦課に金額の多寡は関係ないのです。ちょっと意外?!
じゃあ、重加算税って、一体どんな場合にかけられるのか、というと、ちゃんと法律で定められており、
国税通則法第68条に従うところです。
それによると重加算税は、本税に対して35%又は40%と高い税率で課されるのですが、
じつは、不正所得の場合、『その金額が〇〇円以上だったときに賦課する』といった決まりはないんです。
つまり金額の額面ではなく、簡単に言ってしまえば、重加算税は「仮装・隠ぺい」行為が行われて、
そこで税金を免れた、と認められる場合に賦課されるのです。
ここで重要なことがあります。
この、「仮装・隠ぺい」については、その事実があったか否か、であって、
会社の社長さんなどが『税金をなんとか免れたい!』と思っていたかどうか、
その「意思」があったかどうかは、基本的に関係ありません。
税務当局の「仮装・隠ぺい」の判断基準、「重加算税の取り扱いについて」という事務運営指針、
いわゆる加算税通達に基づいて重加算税は賦課されるのです。
