重加算税よもやま話


今日は、加算税のうち、重加算税のことについて書いてみようと思います。

脱税が発覚したというニュースを、よく新聞やテレビなどで私たちは耳にしていますね。
『税務当局は重加算税を含め〇〇億円の更正処分を・・・』など、こういったときに聞く ”重加算税”。
「重加算税」は、巨額の脱税行為を行った人に対しておこなうペナルティだ、と思っていませんか。

しかし実際は、重加算税の賦課に金額の多寡は関係ないのです。ちょっと意外?!

じゃあ、重加算税って、一体どんな場合にかけられるのか、というと、ちゃんと法律で定められており、
国税通則法第68条に従うところです。

それによると重加算税は、本税に対して35%又は40%と高い税率で課されるのですが、
じつは、不正所得の場合、『その金額が〇〇円以上だったときに賦課する』といった決まりはないんです。
つまり金額の額面ではなく、簡単に言ってしまえば、重加算税は「仮装・隠ぺい」行為が行われて、
そこで税金を免れた、と認められる場合に賦課されるのです。

ここで重要なことがあります。
この、「仮装・隠ぺい」については、その事実があったか否か、であって、
会社の社長さんなどが『税金をなんとか免れたい!』と思っていたかどうか、
その「意思」があったかどうかは、基本的に関係ありません。

税務当局の「仮装・隠ぺい」の判断基準、「重加算税の取り扱いについて」という事務運営指針、
いわゆる加算税通達に基づいて重加算税は賦課されるのです。



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