

こんにちは。今年もどうぞ宜しくお願いします。
今回の加算税のお話は実際にあった話をご紹介していこうと思います。
ある中小企業で、経理担当のスタッフが会社の売上げを横領していた、なんていうニュースは年に数回聞きますが、ご紹介するのもまさにそのパターンです。あるスタッフ一人が不正な経理処理を行っていたということは、そのスタッフ以外には誰も知らず、もちろん社長さんも信用していたわけですから、事実が発覚したときは相当のショックだったようです。もちろん、そのスタッフは解雇通告を受けることに。
しかし、問題はまだ終わっていませんでした。
この後、中小企業に税務署のチェックが入り、なんと、そのスタッフの不正のせいで、『所得隠し』を行ったとみなされ、加算税が課せられてしまったのです。もちろんこの場合、この中小企業も被害を受けているわけです。それなのに、税務署からは加算税が。
泣きっ面にハチとは、まさにこのこと・・・これは社長さんにすれば納得できないのも無理はありません。企業側は不正の事実を知らなかったこと、また、このスタッフが勝手にやったことだから、加算税は不当だ、と主張したそうです。
で、結果はどうだったかというと。
結局、その企業は加算税を免れることはできず、泣く泣く加算税を支払うことになったそう。
この結果から解ることは、裁判所は、『スタッフや従業員の不正は、企業の不正である』と認めたことになります。つまり、会社の人間が不正を把握していなかったとしても、それは会社全体の罪だということに・・・。結局は従業員の管理不足、という点を指摘しているわけですね。みなさんも気をつけてください!
read comments (0)加算税・源泉所得税の場合について
Posted by kasann in 加算の話
こんにちは。12月になると、いろいろ慌しくなるものですが、みなさんはいかがですか?今日の加算税のお話しは、源泉所得税の加算税について考えてみようと思います。
まず源泉所得税についてですが、これは原則、お給料を支給する時に、所得税を天引きするというもの。給与の総支給額と扶養家族の人数やその人の勤務形態によっても、その天引きする所得税額の割合は異なってきます。また、天引きした所得税は、毎月翌10日までに税務署へ納める必要があります。
この源泉所得税に対する加算税はどうして発生するかというと、源泉所得税は、『納付 =(イコール) 申告』であるため、もしも納期限までに納めなかった時に、納税額の5%の不納付加算税がかかってくることになるのです。またこれは、自主的に納付されたケースでは5%の加算で済むのですが、もしも『源泉所得税払ってください!』と税務署から指摘されてから、これを納めると、この場合の加算税は、納税額の10%が加算されることに(>_<)!!
またさらに、納期限から納付日までの期間、延滞利息として、年利約4%から14.6%の延滞税までかかってしまうことになるのも忘れてはいけません。加算税の利率は、その時期や遅れた期間によって、段階的にどんどん高くなっていきます!!これは注意しないといけませんね。
もしも、過去1年以内に源泉所得税の未納がなかったり、不納付加算税の金額が5,000円未満の時は、この加算税が免除されることもありますが、いずれにしても納期限に遅れないよう、気をつけましょう!!
こんにちは。今日は加算税ニュースを。
先日、テレビなどで良く出演している脳科学者の茂木健一郎さんが、国税局から申告漏れを指摘されたというニュースがありますね。茂木さんは、2006年から2008年までの3年分の確定申告をしていなかったそうで、この期間で、約3億円の申告漏れがあったと東京国税局から指摘されたそうです。
茂木さんといえば、最近はよくテレビなどにも出演されていますし、執筆活動もされているはず。書店に脳についての本が並んでいたのを私も見かけたことがありますよ。
元々、茂木さんは「ソニーコンピュータサイエンス研究所」というところに所属しているそうで、他にも、東京工業大大学院の教授もなさっているとか。とても過密なスケジュールで毎日過ごされているのでしょうね。
でも、3億の申告漏れって、きっと加算税も相当なんだろうな。。。と思っていたのですが、この場合、重加算税はなかったそうですよ。本件は、重加算税ではなく、無申告加算税とその他での追徴課税となるそうで、約1億6000万円!!もちろん、すぐに修正申告されたとのことです。
茂木さん本人は、「この数年、毎日朝から夜まで仕事に追われている状況で、アシスタントもいない、個人事務所もない状態で、自分自身で確定申告を処理しきれなかった」と答えたそう。税理士に依頼しないで、自ら確定申告しようとされたのが、ちょっと無謀だったのでしょうね。
でも、悪質と判断されなかったから重加算税はなかったわけですし、茂木さんの誠実なイメージはさほど悪くはならなかったのではないでしょうか。
こんにちは。10月に入って、とても肌寒く感じることが多くなりました。とくに朝晩の冷え込みは激しいですね!新型インフルエンザも大流行中ですし、みなさんもしっかりと体調管理を行ってくださいね!
さて、数日前になんとも景気のいい?加算税のニュースがありましたね。名古屋にあるホストクラブの経営者が、7千万円脱税容疑で告発されたというニュースです。
ホストクラブを、名古屋市内や三重県内で営業している経営者が、所得約2億円を申告しなかったことで、約7千万円を脱税!!名古屋国税局から所得税法違反、脱税容疑で名古屋地検に告発されていたことが今月14日、分かりました。なんと!悪質とみなされた場合の加算税・重加算税で約1億円を追徴課税されたそうですよ!!
告発されたのは、本間哲也経営者(32)。名古屋市や愛知県岡崎市、三重県四日市市などでホストクラブやキャバクラ計7店も経営していて、これらの店の2007年分の売り上げや経費を、まったく一切申告していなかったのだとか!(@_@;)ものすごい所得隠しです。
どうやらこの経営者さん、警察などで店舗の営業許可を取得するときに、従業員名義で申請したそうですよ。つまり自分が経営者であることを隠していたということ!!過去数年間のうちで総額約5億円の所得を隠したと考えられているそうです。こんなに不景気だといって、色んなお店が倒産している中、儲かっているお店もあるんですね~。
加算税で一億円!なんとも驚きのニュースでした。
加算税 ~ こんなに損な税金はありません
Posted by kasann in 加算税って?
こんにちは。9月に入って、急に涼しくなったように感じます。
着実に秋が近づいてきていると感じますね。
さて、あらためて加算税のことについて考えて見ましょう。秋といえば、企業にとっては税務調査が入るシーズンですからしっかり準備をされているという人も多いでしょう。加算税というのは、正しく税金が納められていれば発生しない税金です。確定申告などで税額を過少申告していたときに、この加算税が課されることに。税率は、10~15%です。また、もしも正当な理由があって、正しく申告できなかったのだと認められれば、その事実にもとづいて税額は控除されます。
加算税というのは、本来支払う必要の無い、ペナルティの税金です。意図的に申告をしないで、つまり隠蔽しようとして正しく申告しなかった場合は、加算税が課されるのはナットクできますが、確定申告をするときに、うっかりミスで過少申告し、それによって加算税が課されてしまうのはちょっと痛い。痛すぎますね。
言い方は良くありませんが、ある意味、加算税は「お金をどぶに捨てるようなもの」。
でも、違法行為であることには変わりありません。ちょっとした書類のミスが、会社や経営者にとって大きな損害に繋がる可能性があることを忘れてはいけません。
それを防ぐためには、とにかく確定申告は念入りに、ミスの無いようにしっかりと準備して行うこと。
慌ててばたばたと済ませ、その後もしっかり確認しないで放置しておくと、取り返しがつかないことになりますよ。
こんにちは。8月も後半に入りました。
お盆が過ぎて、ようやく夏らしい日差しが降り注いでいます。
今回も加算税にまつわるお話をしていきましょう。
加算税にはいくつか種類があるお話しは、これまでにも何度かしてきました。
まず、過少申告加算税というものがあります。(これは地方税の場合は過少申告加算金といわれています)ご存知の通り、税務署から指摘があった場合に、修正申告や更正処分を受けた際に課されるという加算税です。
そして無申告加算税がありますね。(地方税の場合、こちらは無申告加算金といわれています)
期限が過ぎてから確定申告したり、全く申告をしなかった場合の処分として課される加算税のことです。
さらに、不納付加算税というものもあります。(こちらは地方税にはありません)
源泉徴収した税金を、期限内に納めなかった場合に課されます。
そして一番ヘビーな加算税と言えばこれ、重加算税です。(地方税の場合、重加算金といいます)
税額を計算するための元データや事実を隠蔽したり、故意に「脱税」した場合に課されてしまうという加算税です。
ここで簡単に説明しただけでも、いろいろな種類の加算税があるということがわかっていただけると思います。できることなら、加算税は本来なら支払わなくてもよい税金なのですから、無駄な加算税はできるだけ支払いたくないですよね。加算税は確実な状態で提出すれば掛かってきませんから、申告の際にはしっかりと確認をしながら申告書を作成しましょう!
こんにちは。日本列島、どんどん梅雨明けが進んでいますね。
今日は、加算税を滞納するとどうなるか?というお話をしていきたいと思います。
加算税は4種類ある事は、以前お話した通りですが、加算税を簡単にひとことで言うなら、”申告内容の誤りや、無申告などの時に課されるペナルティー料金” でしたよね。この加算税を滞納するとはナニゴトかっ?!って怒られそうな気もします。加算税を滞納すれば、さらに加算税が掛かってくるんじゃないか・・・?心配ですね~。気になるので調べてみました。
それについては、ちゃんと法律で決められているんです。
国税通則法によると、
(申告納税方式による国税等の納付)
第三十五条
(第1項及び第2項省略)
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
上記の通り、加算税にちゃんと期限が設けられており、加算税の支払の通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月以内に支払わなくてはいけません。
ただ、加算税に対して、延滞税やさらなる加算税は付かないようですよ!納付が遅れたからといって、本税のようにどんどん加算税や延滞税が増える事は無いようです。
ただ、ずっと滞納していると、最終的に差し押さえられる可能性もありますのでご注意を!
6月中旬。梅雨のシーズンですね。今年は各地例年よりも早い梅雨入りだったようです。
今回は、加算税と加算金の違いについて、ちょっと触れてみましょう。
加算税のことを調べていると、ふと疑問に思ったことはありませんか?『不納付加算税』というものはあっても、『不納付加算金』がないのはなぜなんでしょう?すごく良く似ていますが、加算税と加算金は異なる性質のものです。
国税は、全て税金として徴収していますので、税金に加算するのもそれに含まれます。
付帯税とは、加算税などを総称したもの。国税通則法の第60条~第69条にて規定されています。『不納付加算税』というのは、実は源泉所得税のみにかかる付帯税なのです。つまり、無申告加算税や過少申告加算税は、申告をしなくてはいけないという前提がある税金に対して課せられる付帯税なんです。
源泉所得税は、ただ納付するだけです。つまり、申告をしないので上記のような付帯税を課することはできないわけです。そこで源泉所得税のみ、『不納付加算税』という特別な加算税を設定しているということなのです。
ちなみに源泉所得税は納付書が申告書の役割を兼ねており、その証拠に所得税徴収高計算書(納付書)と書いてあります。源泉所得税の納付書がもし手元にあるようでしたら是非見てくださいね。ちなみに、加算金は『過少申告加算金』 『不申告加算金』 『重加算金』の3つしかなく、しかも特別徴収にかかってくるもののみとなっていますよ。(住民税特別徴収は例外になります)
今日は、加算税のうち、重加算税のことについて書いてみようと思います。
脱税が発覚したというニュースを、よく新聞やテレビなどで私たちは耳にしていますね。
『税務当局は重加算税を含め〇〇億円の更正処分を・・・』など、こういったときに聞く ”重加算税”。
「重加算税」は、巨額の脱税行為を行った人に対しておこなうペナルティだ、と思っていませんか。
しかし実際は、重加算税の賦課に金額の多寡は関係ないのです。ちょっと意外?!
じゃあ、重加算税って、一体どんな場合にかけられるのか、というと、ちゃんと法律で定められており、
国税通則法第68条に従うところです。
それによると重加算税は、本税に対して35%又は40%と高い税率で課されるのですが、
じつは、不正所得の場合、『その金額が〇〇円以上だったときに賦課する』といった決まりはないんです。
つまり金額の額面ではなく、簡単に言ってしまえば、重加算税は「仮装・隠ぺい」行為が行われて、
そこで税金を免れた、と認められる場合に賦課されるのです。
ここで重要なことがあります。
この、「仮装・隠ぺい」については、その事実があったか否か、であって、
会社の社長さんなどが『税金をなんとか免れたい!』と思っていたかどうか、
その「意思」があったかどうかは、基本的に関係ありません。
税務当局の「仮装・隠ぺい」の判断基準、「重加算税の取り扱いについて」という事務運営指針、
いわゆる加算税通達に基づいて重加算税は賦課されるのです。
4つの加算税のおさらい
Posted by kasann in 加算税って?
加算税は、簡単にひとことで言えば、”税務調査での申告内容の誤りや無申告などの時に
課されるペナルティー料金” ということですね。
今日はあたらめてまとめて見ましょう。
●4つの加算税について●
(1)過少申告加算税
・・・税務署の調査などで修正申告をしたり、更正処分を受けたとき
《 追加して納めるべき税金×10%+加重対象の税金×5% 》
(2)無申告加算税
・・・期限後に申告したり、申告しなかったことで調査され納付税額が決められる
《 納めるべき税金(又は期限後に申告して納めた税金)×15%(または20%) 》
(3)不納付加算税
・・・源泉徴収した税金を期限内に納めなかったとき
《 源泉徴収をして納めるべき税金×10% 》
(4)重加算税
・・・税額計算のもとになる事実を隠したり、偽って脱税を図ったとき
(1)の過少申告加算税に代えて課せられるとき⇒《 追加して納めるべき税金×35% 》
(2)の無申告加算税に代えて課せられるとき⇒《 納めるべき税金(期限後に申告して納めた税金)×40% 》
(3)の不納付加算税に代えて課せられるとき⇒《 源泉徴収をして納めるべき税金×35% 》
(※期限後に自発的に納めて罰則税率を軽減されているときは、重加算税は課せられません)
また、自発的にミスを認めて申告したケースでしたら、その税率は軽減されることが多いです
ので、なるべく早めに税務署に問い合わせたり連絡することをおすすめします!
そのほうが無駄に多い加算税を支払わなくてもすむと思いますよ。
